カーゴニュース 2024年10月8日 第5281号
国土交通省は1日、貨物軽自動車運送事業の安全対策を強化するための制度改正を行った。近年、事業用軽自動車の死亡・重傷者事故件数は増加傾向にあることから、5月に公布された改正物流法は軽貨物運送の安全規制を強化。これに伴い貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正した。軽貨物事業者への新たな規制は来年4月に施行される。
新制度では、軽貨物事業者(バイク便事業者は除く)に対し、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習の受講を義務付けた。加えて選任時には運輸支局を通じて国土交通大臣への届出を行う。「安全管理者」向けに講習を実施する機関は来月公表する。
また、軽貨物事業者(バイク便は除く)に対し、毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した距離などの記録の作成と1年間の保存を義務付けるとともに、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策などの記録の作成と3年間の保存を義務付けた。死傷事故など一定規模以上の事故は、運輸支局を通じて国土交通大臣への報告を義務付けた。
また、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者など特定の運転者への特別な指導と適性診断の受診を義務付けるとともに、運転者の氏名とその運転者に対する指導と適性診断の受診状況などを記載した「貨物軽自動車運転者等台帳」を作成し、営業所に備え置くことが必要となる。
既存事業者は「安全管理者」選任を2年猶予
新制度は来年4月に施行するが、既存の軽貨物事業者に対する規制については猶予期間を設けた。「貨物軽自動車安全管理者」の選任は施行後2年とし、特定の運転者への特別な指導と適性診断の受診は施行後3年とした。
国交省はHP内に安全対策に関連したリーフレットや質問集を公表した。また、規制への対応方法をまとめた動画や各種記録の様式例なども順次公表していく。新制度に関する問い合わせ窓口も設けた。
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