カーゴニュース 2025年2月25日 第5318号

国交省
物流改正法を4月1日施行

すべての荷主・物流事業者に努力義務

2025/02/21 16:00
荷主・物流子会社 行政 総合物流・3PL

 国土交通省は18日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(物流改正法)の施行に伴う関係省令・告示が公布されたと発表した。4月1日から施行する。政府の示した判断基準に基づき、すべての荷主・連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化に向けて取り組むべき措置について努力義務を課せられることが正式に決まった。

 

 荷主と物流事業者は、共同輸配送の実施や適切なリードタイムの確保、発注量・納入量の適正化などによる積載効率の向上に努める。また、トラック予約受付システムの導入や混雑時間を避けた配送日時指定を行い荷待ち時間を削減するとともに、輸送用パレットの活用や検品の効率化、フォークリフトや荷役作業者の適切な配置による荷役など、時間短縮に取り組む。

 

 国交省は物流改正法の施行を前に運輸局ごとに説明会を開催するほか、経済団体経由で企業への周知・浸透を図る。経済産業省・農林水産省など荷主を所管する省庁も日本経済団体連合会(経団連)や業界ごとの事業者団体などを通じて周知を行っていく。

続きを読む

購読残数: / 本

この記事は登録会員限定です
この記事は有料購読者限定記事です。
別途お申し込みをお勧めします。