カーゴニュース 2024年10月31日 第5288号

厚労省 
フリーランスからの相談窓口を1日に設置

“実態は労働者”など違反に関し

2024/10/30 16:00
人材・働き方・賃金

 厚生労働省は、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行される11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の違反に関する相談窓口を設ける。軽貨物の個人事業主などのフリーランスからの相談も受け付ける。

 

 労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断される。近年、働き方が多様化し、フリーランスとしての新しい働き方が拡大する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態としては労働基準法上の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されている。

 

 厚生労働省は、今回の取り組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている人たちの労働環境整備に努める。なお、相談窓口は平日のみで、受付時間は8時30分~17時15分。

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