カーゴニュース 2026年5月7日 第5432号
国土交通省の石原大物流・自動車局長(写真)は4月27日、専門紙記者会見を開き、貨物軽自動車運送事業者(軽貨物事業者)を対象とした安全対策を昨年4月から強化して1年が経過したことについて触れ「軽貨物事業者の重大事故が増加していることを踏まえ、2024年に法令を改正し、25年4月から安全対策を強化した。規制が導入されたことで、軽貨物事業者はもちろんのこと、軽貨物事業者と密接にビジネスを行っている元請トラック事業者やEC事業者にも安全意識を高めていただき、軽貨物に起因する交通事故が減ることを期待している」と語った。
安全管理者の講習受講済みは11万人
昨年4月から施行された軽貨物事業者対象の新規の安全対策は、貨物軽自動車安全管理者の講習受講の義務化をはじめ、営業所ごとの「貨物軽自動車安全管理者」の選任・届出、初任ドライバーなどへの指導と適性診断の受診、国土交通大臣への事故報告、業務記録の作成と1年間の保存、事故記録の作成と3年間の保存などが義務化された。
事業者は、安全管理者に選任しようとしている者に、国に登録された受講機関での安全管理者講習を受講させる必要がある。今年2月末の時点の受講者数は約11万人となっており、全国の約25万事業者のうち4割強が受講済みとなっている。
「貨物軽自動車安全管理者」の選任・届出は、2月末時点で7万人超となった。選任・届出は24年3月末までに事業届出を行った既存の事業者は27年3月までの猶予期間があるが、直前になると駆け込みで届出が行われることが予想されるため、国交省の担当部署は「できるだけ早期の届出が望ましい」としている。
国への事故報告は、死傷事故などの重大事故が発生した場合、30日以内に運輸支局に所定の様式による報告の届出が義務付けられている。2月末時点での事故報告件数は約140件となった。
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