カーゴニュース 2025年1月9日 第5306号

公取委
フードサプライチェーンの商慣行で実態調査

2025/01/09 07:00
行政

 公正取引委員会は3月31日まで、フードサプライチェーンにおける商慣行に関する独占禁止法上の考え方を明確化するため、関係事業者から詳細なヒアリングを行う。ウェブサイト上に情報提供フォームを設置し、ヒアリングの対象にならない事業者から、広く情報を募集する。

 

 公取委は独占禁止法上の「優越的地位の濫用」の観点から、飲食料品の製造業者・卸売業者・小売業者間の取引における商慣行について実態調査を実施することとし、昨年9月、関係事業者に対してWebアンケートを開始している。

 

 実態調査で想定している問題行為の例としては、小売業者が、①製造業者等に(需要予測を上回る)大量発注を行い、売れ残った食品を不当に返品すること②返品コスト(輸送・廃棄コスト等)を製造業者等に不当に負担させる(不当に経済上の利益を提供させる)こと③3分の1ルール(納品期限が迫っていること等)を理由に不当に受領拒否等を行うこと④製造業者等が発注数量分を納品できなかった場合、自然災害、悪天候等の理由の如何を問わず、製造業者等に不当に補償金の支払等を要請すること――などを挙げている。

 

 6月頃をメドに、ヒアリング結果および提供情報を踏まえ、実態調査報告書を取りまとめる予定。実態調査の結果、独占禁止法上問題となり得る行為が認められた場合には、その結果を公表して広く周知し、フードサプライチェーンにおける取引の適正化を図っていく。

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