国土交通省、経済産業省、農林水産省の3省は、改正物流法(改正物流効率化法および改正貨物自動車運送事業法)の施行に向け、改正物流効率化法の実施に関する基本方針(実施方針)に関して所要の改正を行うこととした。実施方針で用いられている用語の「待機時間」「手待ち時間」を「荷待ち時間」に改正し、「積み降ろし時間」を「荷役等時間」に改正する。改正物流効率化法が流通業務の中に「荷役」を含めたことから、実施方針にも同様に「荷役」を追加する。
また、同法で鉄道建設・運輸施設整備支援機構の貸付業務を規定している箇所に「資金の出資」が追加されたことに合わせ、実施方針にも「出資」の文言を追加する。そのほか、貨客混載制度の実施区域の見直しに伴い、過疎地域以外でもタクシーによる物資の輸送が可能となっていることを踏まえ、実施方針の文言にある「過疎地域における」を削るとともに、「帰り荷」を「復荷」という用語に改める。
モーダルシフトに関する文言の一部も改正することを決めた。旧来の実施方針の規定では、モーダルシフトは「鉄道や船舶を活用して輸送する取り組み」としていたが、4月からの改正物流法の施行に伴い、新たな実施方針ではモーダルシフトを「鉄道、船舶、航空機、ダブル連結トラック、自動運転トラックその他の輸送手段を活用して輸送する取り組み」と規定する。
実施方針の改正は3月に行い、4月の改正物流法の施行と合わせて施行する予定。
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