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2026/07/23
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カーゴニュース 2025年5月20日 第5339号
公正取引委員会はこのほど、フードサプライチェーンの商慣行に関する実態調査について結果を公表した。納品の期限に関する「3分の1ルール」や短いリードタイム、日付混合品の納品禁止、日付逆転品の納品禁止、欠品ペナルティなどの商慣習について、どのようなケースであれば優越的な地位の濫用に該当する可能性があるか公取委としての見解を示した。取引上優越的な地位にある発注者(小売業者、卸売業者等)が納入業者(製造業者、卸売業者)に対し、今後の取引に与える影響等を懸念して納入業者がその商慣習を受け入れざるを得ないような行為を行った場合、優越的地位の濫用として問題となる――としている。
たとえば、「製造業者と協議することのないままに小売業者と卸売業者で納期を『3分の1ルール』に基づいて設定し、これを守るように製造業者に対し一方的に通告すること」、「生産に1週間かかる商品を、前日発注・翌日納品させるため、製造業者に見込み生産をさせているにもかかわらず、実際には、見込み生産量よりも少ない量しか発注せず、その結果生じた廃棄に係る費用等を製造業者に一方的に負担させること」――などについて優越的な地位の濫用として問題になる恐れを指摘。また、小売業者等の発注者は、納入業者に対し、プライベート・ブランドの商品の製造を委託する場合等には、当該取引は下請法の対象ともなり得ることに留意する必要があるとした。
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