カーゴニュース 2025年5月22日 第5340号

財務省
越境EC増加を踏まえ少額貨物免税制度見直しへ

2025/05/21 16:00
全文公開記事 行政 グローバル物流

 財務省は越境ECの増加の急増を踏まえ、少額貨物(1万円以下の貨物)の輸入時の免税制度を見直す。中国などから低価格な商品が越境ECにより輸入されることによって、国内事業者の競争力が低下することや公平性が問題視されており、米国をはじめ各国が免税の廃止などの見直しに着手している。日本でも昨年の政府税制調査会で見直しが提言され、2026年度以降の制度改正を目指す。

 

 現行制度では課税価格の合計額が1万円以下の少額輸入貨物について、関税および消費税を免除される。ただし、酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は免除にならず、また、革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等は個人的な使用に供されるギフトとして居住者に贈られたものである場合を除き、課税価格が1万円以下であっても関税等は免除されない。

 

 2024年の輸入許可件数は約1億9000万件と前年比約35%増加しており、このうち少額貨物の輸入許可件数は約1億7000万件と全輸入許可件数の約9割を占める。不正薬物の押収量や知的財産侵害物品の差止件数が増加傾向にある中、多数の少額貨物が輸入されることにより水際取締り上の懸念も増大している。また、越境ECの市場拡大に伴い、内外事業者の課税の公平性の確保等に関する問題が顕在化している。

 

 こうした状況を受け、少額免税制度の見直しを含め、当該取引に係る適正な消費税の課税のあり方について政府税制調査会等で検討してきた。昨年11月の政府税調専門家家会合では、「消費税に係る少額輸入免税制度について、国内外の事業者間のイコールフッティングを図る観点から見直しを行うべきか」との論点が提起された。5月の政府税調専門家会合でも消費税に係る少額輸入免税制度を見直す場合の課題などについて紹介されている。

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