カーゴニュース 2025年12月18日 第5397号
国土交通省は11日、「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」を改訂した。4月に施行された改正貨物自動車運送事業法と、来年1月から施行される中小受託取引適正化法(改正下請法、取適法)と受託中小企業振興法(改正下請振興法、振興法)の内容をガイドラインに反映させた。
貨物自動車運送事業法関係の改訂では、取適法と振興法では「下請」の用語を使わないことから、ガイドラインにあった「下請・荷主」の用語を削除した。貨物自動車運送事業法では運送契約の書面化が義務化され、再委託先の運送事業者のコストを勘案することと委託次数の制限が努力義務となったことを踏まえ、一部の記述を修正した。また、委託取引のさらに先にいる中小受託事業者のコスト水準を確保するため、従来の運賃などから委託手数料を差し引くことについて「荷主等から収受した運賃・料金から委託手数料を差し引くのではなく、収受した運賃・料金とは別に利用運送手数料として上乗せして請求することが求められる」と明記し、トラックの多重下請構造にみられる商慣行の是正を図った。
また、標準貨物自動車運送約款についての記述に、同約款の最新の改訂内容を反映させた。加えて、荷主勧告制度やトラック・物流Gメンが定める荷主への監視・指導に関する記述のなかの一部の「働きかけ」という用語を「是正指導」に変更するとともに、法令が規定する荷主への是正指導指針の一部の内容を反映させた。荷主・元請事業者への是正指導に関する記述を明確化することで、一層の改善促進を図る。
今後国交省は、荷主と運送事業者の取引環境の改善に向け、事業者によるガイドラインの活用を推奨。各運輸局・支局が行う講習会やセミナーなど多様な機会を通して周知を図っていく。
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