カーゴニュース 2025年12月2日 第5392号
政府は11月21日、6月に公布されたトラック適正化二法に基づき、違法な「白トラ」に係る荷主などの取り締まりと委託次数の制限措置を来年4月1日から施行することを決めた。許可や届出なしに有償で運送行為を行うトラック(白トラ)を利用する行為は、荷主と運送事業者の適切な取引を阻害するものとして禁止される。従来は違法な「白トラ」で運送を行った側のみが処罰対象になっていたが、来年4月以降は「白トラ」と知っていながら運送を委託した荷主なども処罰対象となり、100万円以下の罰金に処せられる。
また「白トラ」に関わっているおそれや疑いのある荷主などに対し、国交省のトラック・物流Gメンが是正指導を行えるようになる。「白トラ」に運送を委託しているおそれのある荷主などに是正を要請し、「白トラ」への委託が疑われる場合は勧告と社名公表を行う。
物流子会社も元請・利用運送と同様に規制対象
委託次数の制限措置は、トラック運送の元請事業者や貨物利用運送事業者に対して規制を課すことでトラック運送業の多重下請構造の是正を図ることを目的としている。元請事業者や利用運送事業者は、真荷主から委託を受けた貨物運送について、他の運送事業者を利用する際は、委託段階を2次までに制限することが努力義務として課せられる。この場合、元請事業者は自らを「ゼロ次」とした場合、「2次」となる再々委託までに制限することが求められる。
この規定はトラック事業者にとどまらず、貨物利用運送事業者、軽貨物運送事業者にも適用される。物流子会社の場合も真荷主から運送委託を受ける立場にあるため、元請や利用運送業者と同様の位置となり、再々委託までの制限が適用される。
併せて、貨物利用運送事業者も元請と同様、書面による運送契約の交付や、実運送体制管理簿の作成義務が適用される。
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