カーゴニュース 2026年2月26日 第5414号

国交省
中継輸送の普及へ物効法を改正

30年度までに中継輸送施設20件を整備

2026/02/25 17:00
全文公開記事 行政 トラック輸送 倉庫・物流施設

 国土交通省はトラックの中継輸送を普及させるため、中継機能を備えた物流施設(中継輸送施設)の整備を促進する。必要な支援を実施するため、物流効率化法の一部を改正する。国交大臣が策定した中継輸送の実施に関する基本方針に基づき、地方自治体と協定を結んだ物流事業者、物流不動産デベロッパー、荷主などが参画する「貨物自動車中継輸送実施計画」〈上図〉を認定する制度を創設する。

 

 現行の物効法の支援対象は倉庫を核とした「輸送網の集約」「輸配送の共同化」「モーダルシフト」などがあるが、今回の法改正により「中継輸送」を支援対象に加える。認定計画には税制特例を適用するとともに、財政投融資により、中継輸送施設の整備と、同施設を使用した中継輸送事業を支援する。

 

〝トラックに寄り添った〟物流法改正

 

 物効法の改正法案は3月上旬に今国会に提出し、26年度中にも施行する。国交省は30年度までに20の中継輸送拠点を整備することを目標に掲げ、中継輸送の普及によりドライバーの平均労働時間を30年までに全産業平均まで引き下げることを目指すなど、トラックに寄り添った法改正と言えそうだ。

 

中継輸送施設には課税特例・経費支援のメリットも

 

 「中継輸送実施計画」が認定対象とする特定貨物自動車中継輸送施設は、高速道路のICに近接するなど交通利便性や、多くの事業者が利用できる時間貸しのスペース、ダブル連結トラックや自動運転トラックの荷積み・荷降ろしスペース、十分なドライバーの休憩施設の設置を求める。一方、マテハン機器など自動化・機械化設備は認定要件に含めない。

 

 認定を受けることで、①課税の特例(物流施設税制)②資金の出資・貸付③中継輸送(運行)に係る経費支援④都市計画法による処分についての配慮⑤行政手続きの一括化――などのメリット〈下表〉を得られる。課税特例では、自治体が関与する公共性の高い中継輸送施設に関して、建物固定資産税と都市計画税の課税基準を5年間2分の1に軽減し、償却資産(建物)について課税基準を5年間4分の3に軽減する。また、鉄道・運輸機構が施設整備や中継輸送実施に必要な資金の出資・貸付を行い、計画策定費用や初年度の運行経費を補助する。さらに、円滑な施設整備が行われるよう開発許可・建設許可などについて配慮を得られるほか、貨物自動車運送事業法、自動車ターミナル法、倉庫業法などに関する行政手続きを一括して行えるようにする。

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