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2026/07/23
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カーゴニュース 2026年1月22日 第5404号
国土交通省は15日、改正物流法ポータルサイト内に、保有車両台数150台以上の特定貨物自動車運送事業者などに向けて「物流効率化法への対応の手引き」を公表した。特定貨物自動車運送事業者などが行う必要のある手続きについて解説した。
手引書の冒頭で、手続きのフロー図を提示し、車両を150台以上保有する事業者は国交省に届け出て、5月末までに特定貨物自動車運送事業者の指定を受けるよう明記。そのうえで今年度は10月末までに長期的な対応を含めた中長期計画を策定し、国交省に届け出るよう指示した。計画内容に変更がない場合は5年ごとに7月末までに届け出る。計画提出後、来年度以降は進捗状況などを記載した定期報告書を毎年7月末までに届け出る。
なお、すべての手続きは、4月から原則としてオンラインで受け付けることとしており、システムの準備ができ次第公表するとしている。
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