カーゴニュース 2025年10月23日 第5381号
国際物流のラストワンマイル ドレージ問題の解決に迫る!
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東京都トラック協会の海上コンテナ専門部会(宮治豊部会長)はこのほど、海上コンテナの搬出・搬入時の荷待ちの問題に関するリーフレットを作成した。荷主・運送委託者の指示によるゲート前の待機も「荷待ち時間」であることを周知するともに、輸送事業者から直接の運送委託者に待機費用の請求を行い、運送委託者は真荷主、船社などに請求を“エスカレーション”していく、あるべき姿を示した。
関東運輸局と連名で作成したリーフレットでは、待機時間が「荷主等の責によりトラック事業者が待機した時間」であり、到着時に待たされる時間については待機時間として取り扱われることを確認。
2017年11月標準貨物自動車運送約款改正により、荷主の責による「荷待ち時間」の対価が「待機時間料」と規定され、改正貨物自動車運送事業法にかかる「標準的運賃」でも運賃とは別途収受するものとして、「待機時間料」が設定されていることを挙げた。
もうひとつのリーフレットでは、コンテナターミナルやバンプールおよび周辺道路での荷待ち待機費用を明記した運送契約を結び、適正な負担がなければ法令違反となる恐れがあると警鐘を鳴らした。
そのうえで、運送委託者には、輸送事業者から荷待ち待機費用の請求があった場合は運送委託者から荷主へ、荷主は船会社やターミナル・バンプール運営会社へ請求を行い、エスカレーションさせるよう求めた。輸送事業者は、コンテナ搬出・搬入に発生した荷待ち待機費用の請求は、直依頼主に行うとし、荷待ち待機時間(チャート紙や情報、東京港ポータルサイト内のリアルタイム所要時間等)を説明できる資料を用意するよう提案。
コンテナターミナル等の混雑に起因して必要な場合、高速道路の使用など、時間短縮につながる費用の請求も行い、コンテナターミナル等の混雑解消にむけた輸送計画について協議することを求めた。
また、翌朝着の配送のために、前日夕方に搬出する車両でコンテナターミナル等の混雑が発生していることから、オフピーク配送(午前搬出、午後の配送)等を盛り込んだ輸送計画の推進を協議することも推奨している。
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